外国人技能実習生とは


在留資格「特定技能」とは、2019年4月から導入が予定されている新しい在留資格で、深刻な人手不足と認められた 12の業種に、外国人の就労が解禁されます。

その12の業種とは、
@介護、Aビルクリーニング、B素形材・産業機械製造・電気電子情報関連産業、C建設業、D造船・舶用工業、E自動車整備業、F航空業、G宿泊業、H農業、I漁業、J飲食料品製造業、K外食業 

これらの業界での仕事は単純労働を含んでいるため、これまでは外国人が行うことはできませんでしたが、昨今の少子高齢化の影響が深刻で、このままでは業界そのものが立ち行かなくなることから、外国人労働者を受け入れることとなりました。

詳細はお気軽にお尋ねください

外国人技能実習生とは


外国人技能実習生とは


CSR協同組合のサポート内容
私たちは、長年の人材サービスで培ったサポート能力で、 特定技能外国人の受入れ機関を支援し、これからの日本の人材不足に貢献します。

■雇用契約や日本で行える活動内容など、事前ガイダンス提供
(在留資格申請前。対面/テレビ電話/Skype等で本人確認が必要なため、外国人が十分理解できる言語)

■出入国時に空港などへの送迎
(出国時は保安検査場の前まで同行、入場の確認)

■住宅確保の支援
(保証人の確保、1人当たり7.5平方メートル以上の居室面積)

■生活に必要な契約の支援
(金融機関の口座開設、ライフラインや携帯電話の契約など)

■生活オリエンテーションの実施
(生活一般、行政手続き、相談・苦情の連絡先、外国人の対応が可能な医療機関、防災・防犯・急病など緊急時対応、出入国・労働法令違反など法的保護。少なくとも8時間以上行い、確認書に署名が必要。ポータルサイトやガイドブックに参考情報掲載)

■日本語を学習する機会の提供
(日本語教室/自主学習教材/Eラーニング講座の情報提供など)

■相談・苦情に対して遅滞なく適切に対応
(外国人が十分理解できる言語により、平日のうち3日以上、土・日のうち1日以上、相談しやすい就業時間外などにも対応できる体制が必要。対応は相談記録書に記録する。行政機関へ相談や通報した場合は、支援実施状況の届出書に記載)

■日本人との交流の促進支援
(必要に応じ、地域住民との交流や地域の行事、自治会等の案内や参加手続きの補助)

■非自発的離職時の転職支援
(次の受入れ機関の情報提供、ハローワークや職業紹介事業者等の案内、推薦状の作成など。求職活動のための有給休暇付与、離職時に必要な行政手続きの情報提供は義務)

■外国人及びその監督をする立場にある者と定期的に面談
(当該外国人が十分理解できる言語により、3ヶ月に1回以上の実施。定期面談報告書を作成)

■労働関連法令違反時に行政機関へ通報